1.技能実習制度に登場する関係機関の説明
資料出所:厚生労働省リーフレット「外国人技能実習制度に係る職業紹介について」を参考
2.技能実習制度の時系列
(1) 概略
「外国人技能実習制度」の流れ(団体管理型受入れの場合)
- 1年目の講習終了後から実習実施者との雇用契約に基づき技能実習生に労働関係法令が適用
- 技能実習生に対し、監理団体の監督が技能実習終了時まで継続
- 雇用契約については、入国前に締結し、雇用契約の始期については、監理団体が行う一定期間の講習(義務付け)の終了後とする
- 集合講習の期間は技能実習1号の活動期間全体の1/6以上の期間ですが、海外で1月かつ160時間以上の講習を受けた場合は、1/12以上の期間となります。
(2) 入国までの概略図
各送出し国の職業訓練校において4か月に渡る事前講習を経てから、入国致します。
(3) 入国後の概略図 日本での在留期間3年の内訳
3.技能実習制度の人数枠
受入可能人数(1社あたり)
法務大臣告示による人数枠特例。個人企業でも受入れが可能です。
※自社の従業員数を超える人数を受入れることはできません。また、技能実習生は常勤従業員として含むことはできません。
【例】従業員50人以下の企業の場合
技能実習生が2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
※優良な実習実施者と認められれば、技能実習3号として、4年目、5年目も働けます。
その他
- 技能実習指導員(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)の配置
- 生活指導員の配置
- 配属後の宿泊施設(借上げ社宅など)の初期費用および生活用品(寝具、調理器具、食器、インターネット環境など)は、実習実施者のご負担となります。
- 技能実習期間中の宿泊施設の毎月の家賃および光熱費は、実習生負担として給与より控除することが可能です。
4.講習内容
(1) 事前講習 (送り出し国において実施)
送り出し機関による厳しい選考
送り出し機関による事前講習
技能実習生が日本入国後の技能実習を円滑にこなせるよう、国外の職業訓練校において、4か月間、日本語、日本の生活一般に関する知識(礼儀作法、清掃等を含む)、必要な技能等の習得に資する知識などについて特別に訓練します。
事前講習中に遅刻などの、態度不良や成績が悪い者は不合格となります。
ミャンマーでの調印式
事前講習の様子
(2) 集合講習 (日本国内において実施)
授業
食事
交通講習
市川日本語学院研修センター外観
写真提供:市川日本語学習研修センター
講習について
1. 講習の実施は法務省令でさだめられています
技能実習生の受入れにあたっては、監理団体が講習を行うことが法務省令で義務づけられています。
講習の時間数および内容は下記の通りです。
※詳しくは、「実習技能生の入国・在留監理関する指針」(法務省入国管理局平成21年12月)参照
2. 講習の時間数と内容
講習の時間数
【技能実習1号の活動時間の6分の1以上】
技能実習1号の活動時間が1,920時間と予定されている場合、その6分の1である320時間以上の講習を行わなければなりません。
【入国前の6か月以内に、一か月以上かけて160時間以上の講習を行った場合は、入国後の講習時間は12分の1以上】
例えば、技能実習1号の活動時間が1,920時間で入国前の6か月以内に1か月以上かけて160時間以上の講習を行った場合、入国後は1,920時間の12分の1である160時間以上の講習を行うことになります。
講習の内容
講習では以下の内容をすべて取り扱うことが定められています。
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 技能実習生の法的保護に必要な情報
- 円滑な技能等の習得に類する知識